https://nara.vbest.jp/columns/bequest/g_other/3691/

墓は相続財産ではなく祭祀財産なので、相続の対象にはなりません。祭祀財産は、祭祀承継者に選ばれた方が承継して所有します。

祭祀承継者は法律上、必ずしも祭祀を主宰する必要はなく、祭祀財産を処分することもできる

祭祀財産を処分する際の費用は??
即、祭祀財産を処分するより、放置しておけば良いのかもしれない。
墓じまいをするだけで数百万円もかかってしまうからです。